ホテル・旅館を営業するための許可です。
保健所の管轄となりますので、客室の広さや定員に対する備品等の備え、
共有の浴場やトイレの状態や維持管理などを主にチェックされます。
旅館業許可申請自体はそれほど難しくないのですが、
温泉やレストランの有無、浴場は立ち寄り湯をするか宿泊者だけか等々
サービスの提供によって、同時に取得する許可は違い、旅館業とあわせて許可を取得する必要があります。
また、建物の建築や防火など、建設業者や消防署とも歩調をあわせる必要があります。
・旅館業許可申請
・温泉利用許可申請(温泉がある場合)
・公衆浴場営業許可申請(立ち寄り湯を行う場合)
・飲食店営業許可(レストランを設ける場合)
・風俗営業許可(バーを設ける場合)
・酒類販売業(料飲用ではなく、お土産としてお酒を小売りする場合)
・クリーニング所開設届(宿泊者向けに衣服を預かりクリーニングサービスを行う場合)